Cost費用について
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遺言書作成費用(定型的な場合)
22万円以上
事務費3万3000円
※公正証書にする場合の費用は、別途必要となります。 - 遺留分の放棄
22万円
事務費3万3000円
※別途、裁判所に申し立てる費用が必要となります。 - 相続放棄の申述
22万円
事務費3万3000円
※別途、裁判所に申し立てる費用が必要となります。 - 遺産分割協議(調停事件)・審判
遺産分割協議から調停に移行しても着手金は1回のみです。
着手金・報酬は分割の対象となる財産の範囲または相続分を経済的利益として下記にて計算した金額です。
着手金

報酬金

・事務費11万円からです。
・別途、裁判所費用実費が必要となります。
・調停受任後審判に移行した場合新たに着手金は発生しませんが,出廷料1回弁護士1人5万5000円が必要となります。
・事案複雑等の場合、1年以上事件が継続する場合は,着手金,報酬金とは別に中間金が発生します。
・調査費が別途発生する場合があります。 - 遺言書検認
手数料11万円
事務費2万2000円
※別途、検認のための裁判所費用が必要となります。 - 遺言執行弁護士費用

・遺言執行に裁判手続きを要する場合は、別途弁護士費用が発生します。
・別途、登記の費用(司法書士費用も含む)が発生します。
・事務費5万5000円以上 - 事務費特則
調停・審判・裁判が東京霞ヶ関本庁以外の場合、事務費は増額となります。 - 出張費
出張費は、出張先及び往復時間に応じて下記の表のとおりとなります。 別途、交通費も発生します。

- 遺留分額請求事件については、相談時にお問い合わせ下さい。
最低着手金額は110万円、事務費は11万円となります。





